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【最新】ストレスチェックにおける実施者・実施事務従事者の役割とは?
ストレスチェックサービス「LLax seed」
法定範囲に対応できるサービスはもちろん、努力義務となっている集団分析、職場環境改善や高ストレス者の対応など、幅広いサービスメニューをご用意しています。
ストレスチェック制度のおさらい

ストレスチェック制度は、労働安全衛生法に基づき、常時使用する労働者が50人以上の事業場に年1回以上の実施が義務付けられています。 (※将来的には、従業員数50人未満の事業場にも対象が拡大される見通しです。)
その主な目的は以下の3点です。
- 従業員のストレスへの気づきを促す: 自身のストレス状態を把握し、セルフケアへの意識を高めます。
- 高ストレス者への面接指導・支援: 高ストレスと判定された従業員に対し、医師による面接指導の機会を提供し、メンタルヘルス不調の改善・悪化防止を図ります。
- 職場の集団分析を通じた職場環境改善: ストレスチェックの結果を個人が特定できない形で集団分析し、職場のストレス要因を特定。働きやすい職場づくりへとつなげます。
この制度を適切に運用するためには、専門的な知見を持つ「実施者」と、その事務を担う「実施事務従事者」の存在が不可欠です。
実施者の役割

「実施者」は、ストレスチェック制度における中心的な役割を担います。専門的な知識と経験に基づき、ストレスチェックの企画から結果の評価、面接指導の要否判断までを一貫して行う責任者です。企業の労務管理や人事に直接関わる立場ではなく、公平・中立な立場で職務を遂行することが求められます。
実施者の具体的な業務
実施者が担う主な役割は以下の通りです。
- ストレスチェックの企画・設計に関する助言: 質問票の選定、実施方法について専門的な立場から提案や助言、確認などを行います。
- 高ストレス者選定基準の設定: 衛生委員会の意見も踏まえつつ、専門的な立場から選定基準について提案、助言、確認などを行います。
- ストレスチェック結果の評価と高ストレス者の判定: 個々の従業員のストレス状況を評価し、高ストレス者かどうかを判定します。
- 結果の従業員への通知: 個々の従業員に対して、ストレスチェックの結果を直接通知します。
- 面接指導の要否判断と勧奨: 高ストレス者と判定された従業員に対し、医師による面接指導を受けるよう勧奨します。
- 個人情報の保護と管理: 従業員のストレスチェック結果が不当に利用されることのないよう、厳重な管理体制を構築・監督します。
実施者になれる人、なれない人
ストレスチェックの実施者には、専門的な資格が求められます。
【実施者になれる人】
- 医師
- 保健師
- 精神保健福祉士
- 厚生労働大臣が定める研修を修了した歯科医師、看護師、公認心理師
上記に該当する専門家が実施者となることができます。
【実施者になれない人】
実施者は、従業員のプライバシー保護や制度の公平性を保つため、原則として人事権を持つ立場にある人はなれません。具体的には、人事部長や労務担当者など、従業員の採用、異動、評価、懲戒などに直接関与する立場にある人は不適切とされます。
たとえ上記の資格を保有していても、人事権を持つ場合は実施者にはなれません。これは、従業員がストレスチェックの結果が人事評価などに影響することを懸念し、正直な回答をためらうことを防ぐためです。
実施事務従事者の役割
「実施事務従事者」は、実施者の指示を受け、ストレスチェックの実施にかかる事務的な業務全般をサポートする役割を担います。実施者が専門的な判断を行うのに対し、実施事務従事者は実務面を円滑に進める上で不可欠な存在です。実施者と同様に、従業員の個人情報保護に対する高い意識と厳格な管理が求められます。
実施事務従事者の具体的な業務
- ストレスチェック質問票の配布・回収
- 回答結果のデータ入力・集計
- 結果の発送・通知補助
- 面接指導の案内・調整
- 問い合わせ対応
- 集団分析データの作成補助
実施事務従事者になれる人、なれない人
実施事務従事者については、実施者ほどの専門資格は求められませんが、情報管理の重要性から適切な人材配置が求められます。
【実施事務従事者になれる人】
- 企業内の事務担当者: 人事権のない従業員(例:人事部、総務部、労務部スタッフなど)。
- 産業保健スタッフ: 企業に在籍する保健師や看護師などが、実施者を兼ねない範囲で実施事務従事者となることもあります。また、衛生管理者などが担う場合もあります。
実施事務従事者には、労働安全衛生法第104条、第105条により守秘義務があります。守秘義務の期限はなく、違反した場合は「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」といった刑罰が課せられるため、厳重な注意が必要です。
【実施事務従事者になれない人】
実施者と同様に、人事権を持つ立場にある人は実施事務従事者になることはできません。また、今は人事権がなくとも近い将来人事権を持つ可能性のある人を選任するのも避けるべきでしょう。
実施者・実施事務従事者は絶対に必要か?
結論から言うと、ストレスチェック制度を適法かつ適切に実施するためには、「実施者」と「実施事務従事者」は絶対に必要です。
労働安全衛生法により、ストレスチェックの実施者は医師、保健師その他の厚生労働大臣が定める者と明確に規定されており、これらの専門家が不在のまま制度を運用することはできません。また、実施事務従事者がいなければ、円滑な事務処理が不可能となり、制度自体が滞ってしまいます。
実施者・実施事務従事者を配置しないままストレスチェックを実施しても、それは法的な要件を満たさない「形骸化した制度」となり、本来の目的である従業員のメンタルヘルス不調の未然防止や職場環境改善にはつながりません。
実施者の選任が難しい場合の対応策

「社内に実施者になれる専門家がいない」「実施事務従事者の役割に不安がある」といった場合でも、ストレスチェック制度の実施は可能です。その場合の対応策をご紹介します。
嘱託産業医への依頼
企業に専属の産業医がいない場合でも、嘱託産業医が実施者となることが可能です。多くの企業で採用されている最も一般的な方法で、産業医は企業の健康管理全体を把握しているため、ストレスチェックの結果を面接指導や職場環境改善に活かしやすいというメリットがあります。
外部機関への委託
ストレスチェックの実施を専門とする外部機関(EAP機関、医療機関、保健師事務所など)に、実施者および実施事務従事者を含む一連の業務を委託する方法です。
【メリット】
- 専門知識を持つプロに任せることで、法的な要件を確実に満たせる。
- ストレスチェック質問票の選定から結果の分析、高ストレス者への面接指導勧奨まで一貫して依頼できる。
- 企業側の負担が大幅に軽減される。
- 第三者的な立場を活かし、従業員からの信頼を得やすい。
【デメリット】
- 委託費用が発生する。
- 自社の状況に合わせた柔軟な対応が難しい場合がある。
地域産業保健センターの活用(主に小規模事業場向け)
主に従業員50人未満の小規模事業場向けですが、地域の産業保健センターに相談してみましょう。ストレスチェックの実施に関わる相談や、高ストレス者への医師による面接指導を無料で受けられる制度などの情報を得られる場合があります。
まとめ
ストレスチェック制度を適切に運用し、従業員のメンタルヘルスを守り、活気ある職場を築くためには、「実施者」と「実施事務従事者」の存在が不可欠です。
実施者は、医師や保健師などの専門家が、公平・中立な立場で企画・評価・判定を行います。一方、実施事務従事者は、実施者の指示のもと事務的な業務を担い、厳格な守秘義務が課せられます。
社内での選任が難しい場合は、嘱託産業医への依頼や、ストレスチェック専門の外部機関への委託、あるいは地域産業保健センターの活用など、様々な方法で対応が可能です。貴社の状況に合わせた最適な方法を選び、ストレスチェック制度を効果的に活用して、従業員の健康と企業の発展につなげてください。

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