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人事担当者必見|2025年6月施行「労働安全衛生規則改正 熱中症対策」
人事担当者必見|2025年6月施行「労働安全衛生規則改正 熱中症対策」
2025年6月より、労働安全衛生規則の一部が改正され、「職場における熱中症対策の強化」が義務付けられました。本記事では、改正の背景や具体的な内容、企業が取るべき対策、罰則について解説します。人事・労務管理者の方はぜひ参考にしてください。
労働安全衛生法の改正情報
労働安全衛生法の目的と意義
労働安全衛生法は、労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境を実現することを目的としています。具体的には以下の3点が主な目的です。
- 労働災害の防止
- 労働者の健康保持
- 快適な職場環境の確保
企業には、これらを実現するための法的義務が課されています。今回の改正は、熱中症対策の強化が主な内容となっており、2025年6月より施行されました。
・改正の背景
厚生労働省によると、近年の気候変動により猛暑日が増加し、熱中症による労働災害が増加傾向にあります。特に死亡災害は、ここ数年30人以上の水準で推移しており、これを受けて対策強化が急務となっていました。(厚生労働省:業務上疾患調)
- 報告体制と周知
- 熱中症の自覚症状がある作業者、またはその恐れのある作業者を発見した際に報告できる体制を整備し、関係者に周知。
- 緊急対応の整備
- 以下2点を整備し、作業者に周知する必要があります。
① 緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先・所在地
② 作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送など、重篤化を防ぐための対応手順 - 手順の明文化と教育
- 上記内容を手順として明文化し、関係者に教育・訓練を実施。
対象となる作業条件
以下のいずれかに該当する作業が対象です。
- WBGT28度以上、または気温31度以上の環境下で
- 連続1時間以上
- 1日4時間を超えて実施が見込まれる作業
WBGT(暑さ指数)とは
WBGT(Wet Bulb Globe Temperature)とは、熱中症のリスクを評価するための指標です。気温、湿度、日射、気流の4要素を加味し、人が受ける熱ストレスを総合的に評価します。
例えば、気温が25度でも湿度が高ければWBGTが28度を超えることがあります。正確な値は専用の測定器で把握します。
企業が取るべき対策
企業は法令を遵守するだけでなく、積極的に対策を講じる必要があります。
職場環境の見直し
- 作業場の温度管理(冷房設備・遮熱対策など)
- 夏季特有の休憩時間の設定
- 水分補給の機会と設備の確保
- 通気性の良い作業着の採用
こうした対策は、すぐに実施できるものから中長期的な投資が必要なものまであります。自社のリスクと状況に応じて優先順位をつけましょう。
暑熱順化の促進
暑熱順化とは、身体が暑さに慣れることです。発汗や血流が促進され、体温調節がしやすくなります。
- 気温が高くなる前から段階的に暑さに慣れるよう、勤務時間や作業負荷の調整を行いましょう。
- 暑熱順化には個人差(数日〜数週間)があるため、個別対応も必要です。
健康管理と産業医の活用
- 熱中症に関する健康情報の提供や教育
- 産業医との連携による事前対策のすり合わせ
- 定期的な健康チェックや相談体制の整備
外部専門職を活用し、従業員の健康リスクを可視化・低減する取り組みが重要です。
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